提訴:植込の地図上の表記の違反と現地の判断

ICSL2018

提訴

主曲線と最小寸法のはばはほぼ一緒であり、十分地図目視で該当箇所は通過可能と判断でき、また現地も明らかに地図表現及びテープ表示が適切でなく通過可能であると判断するに足る。

また、JSSOM2007 は特色印刷を推奨していて、JSOM2007 重ね印刷(重なり合った部分の下にある色の情報を完全に消すことにはならないようにしなければならないと記載があり、地図図式に反していると思われる。

よって調査依頼への回答に不服であり、再度失格の取り消しもしくは競技不成立を求める。

回答

地図表記は最適であるとはいえないが適切である。地図表記に従うのは選手の義務である。よって失格の取り消しは行わない。

対策

本大会では通行が想定される箇所、一部の立入禁止区域もしくは安全確保のために必要な箇所に、一般クラスおよび併設大会の競技終了後に青黄テープを配置した。しかしながら地図ではなく現地で判断したことによる通過者が生じてしまった。青黄テープの現地への配置は人員、コストを要するため競技エリア内すべてに実施することは非常に困難である。今後、競技者が地図からの判断ではなく現地における判断を重視するのであれば、その準備に応じた参加費の増額が必要であると考える。

また、競技用地図に関しては重ね印刷を実施するべきであった。地図調査を行う業者、印刷業者、 競技責任者で慎重に確認を進めていくべきである。

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