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調査依頼:誘導区間の現地表記の視認性の規則違反

ICSL2019

調査依頼

IOFフットオリエンテーリング競技会規則17.3に「ルートの誘導は、地図及び現地で明瞭に印を付けなければならない。」とあるが、

以上の点により、競技規則に反していると考える。

回答

地図においては、誘導区間を表す破線が壁や階段と重なり、誘導区間の表記が視認性の低い状態であったという判断は行っている。

現地においては、青黄テープで構成された人工柵に短冊状の赤白テープ誘導を付けた場合、人工柵に注目しやすい状態であった可能性は存在するが、短冊状の赤白テープについては密な間隔で付けられており、公園内に据え置きされた赤色カラーコーンの影響を考慮しても、短冊状の赤白テープの認識が出来ないとまでは言えない(上記写真の現地の状況の参照)。また、テクニカルミーティング資料(スプリント)p25において、現地の誘導区間始点に「誘導ここから」の看板を置くと告知しており、実際に現地の誘導区間始点には、競技者の走行方向に対して真正面に見える形で「誘導ここから」の看板を設置していたため、当該地点が誘導区間始点であるということは十分に確認できたと考える。

上記判断を総合して、改善の余地はあるものの、当該地点では競技者が誘導区間を明瞭に認識できる状態であったと判断する。以上の結果より、競技規則に反しているとまではいえない、と実行委員会は考える。

関連提訴

提訴:誘導開始の視認性に起因する失格の取消